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よくあるご質問 FAQ
チケット販売事業者等の方
- チケット販売事業者 > 登録事業者の業務内容 > 「有事の際には代表者から同行者への連絡を行うことについての同意を代表者から得る」ことをチケットや販売ページに明記する必要はありますか。
「有事の際には代表者から同行者への連絡を行うことについての同意を代表者から得る」ことをチケットや販売ページに明記する必要はありますか。
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回答
チケット販売の際、購入者に「有事の際には代表者から同行者への連絡を行うことについての同意」を得る必要があるため、サイトに同意事項の記載(文言は事務局より送付)をお願いいたします。また、窓口でのチケット販売の場合は書面での同意を得る必要があります。