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よくあるご質問 FAQ
チケット販売事業者等の方
- チケット販売事業者 > 登録事業者の業務内容 > 「チケットを販売する際、購入者に対して、当該イベントで講じる感染拡大防止対策(イベント参加前後を含む感染予防や、新型コロナウイルス感染拡大対策アプリの導入など、新型コロナウイルス感染症対策本部の方針等に則った対策を含む)への協力について同意を得ること」をチケットや販売ページに明記する必要はありますか。
「チケットを販売する際、購入者に対して、当該イベントで講じる感染拡大防止対策(イベント参加前後を含む感染予防や、新型コロナウイルス感染拡大対策アプリの導入など、新型コロナウイルス感染症対策本部の方針等に則った対策を含む)への協力について同意を得ること」をチケットや販売ページに明記する必要はありますか。
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回答
チケットの券面上での記載は不要ですが、販売ページには新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する協力への同意の明記が必要となります。
チケット販売時に購入者の同意を得る必要があるため、サイトに同意事項の記載(文言は事務局より送付)をお願いいたします。また、窓口でのチケット販売の場合は書面での同意を得る必要があります。
チケット販売時に購入者の同意を得る必要があるため、サイトに同意事項の記載(文言は事務局より送付)をお願いいたします。また、窓口でのチケット販売の場合は書面での同意を得る必要があります。