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よくあるご質問 FAQ
チケット販売事業者等の方
”入場券のみ”、”入場後の施設利用券”、”入場券+施設利用券”のような券種の場合には、チケット割引の対象となりますでしょうか。
回答
入場券のみの券種は、チケット販売事業者向け公募要領に記載している条件内であれば本事業の給付対象となり得ます。
入場後の施設利用券は、個人やグループの単なる施設利用にあたるため、給付対象となりません。
入場券+施設利用券は、チケット販売事業者等向け公募要領 8.給付対象チケットの要件及びスキームについて (1)給付対象チケットの要件について ⑤に記載の通り、「チケット本体とともに、当該チケットに係る登録イベントに関連する特典を付属したチケットを販売する場合は、特典の内容のサービス又は物品の価格又は価値相当額が、通常価格の2分の1を超えないこと。」が給付の条件となります。
入場後の施設利用券は、個人やグループの単なる施設利用にあたるため、給付対象となりません。
入場券+施設利用券は、チケット販売事業者等向け公募要領 8.給付対象チケットの要件及びスキームについて (1)給付対象チケットの要件について ⑤に記載の通り、「チケット本体とともに、当該チケットに係る登録イベントに関連する特典を付属したチケットを販売する場合は、特典の内容のサービス又は物品の価格又は価値相当額が、通常価格の2分の1を超えないこと。」が給付の条件となります。
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