新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を踏まえ、当該イベントの開催される地域でのイベント開催自粛の要請、施設の使用制限等の要請が都道府県等から発出された場合又は都道府県から本事業の適用除外の要請が事務局に対して行われた場合。
・事務局は登録チケット販売事業者及び登録主催者に対して、上記要請等の内容を連絡します。
・登録主催者が、当該イベントの中止又は延期を決定した場合、登録主催者と登録チケット販売事業者が連携し、当該イベントのチケットの購入者にその旨速やかに連絡するとともに、払戻し等の案内を行い、直ちに当該購入者の支払額を払い戻してください。
・登録チケット販売事業者は、登録主催者からの連絡に基づき、事務局に当該イベントの中止又は延期について報告するとともに、直ちに当該イベントのチケットの販売をとりやめ、事務局にその旨報告してください。
※事務局に提出された販売実績報告の中に、自粛等の要請等がなされていた期間に当該地域にて要請等に反して実施されていたイベントが含まれる場合は、当該イベントは給付対象外となります。